今年の5月にパーソナルトレーニングにおける事故調査報告書を受け、経済産業省はフィットネス業界団体と協力し、パーソナルトレーニングにおける事故防止の取組を進めるために、運動指導者団体連絡協議会が策定した「運動指導における安全基準」と「運動指導に従事する運動指導者に必要な知識と技能」について、フィットネス関連団体を通じて関係事業者に周知しました。
1 運動指導における安全管理基準として、
① 事故の原因となりうる要因の確認と対処
② 運動・トレーニング実施環境の確認と整備
③ 運動・トレーニング器具、用具の整備
④ 救急体制の整備と緊急時の備え
⑤ 事故発生に備えた適切な環境の整備
2.運動指導者から運動実施者への契約時の説明
①契約内容の説明と確認
②保険への加入
③運動・トレーニング内容の事前説明と確認
3.運動指導者による毎回の運動・トレーニング指導時の確認事項
①運動・トレーニング実施前の説明と確認
②運動・トレーニング実施前の身体状況の確認と実施の判断
④運動・トレーニングの中止の合図や方法の取り決め
⑤事前の動作確認とウォーミングアップの実施
⑥ 運動指導中の体調確認
⑦ クーリングダウンの実施と体調確認
(策定日2026年6月25日)
事故防止としてパーソナルトレーナーは、
事故発生の可能性のある要因を確認し、器具・用具の保全と定期的な安全確認、救急時に必要な知識や技術を習得するなど環境面の整備を調えるとされています。合わせて運動実施者の身体状況や体調を確認、意見を尊重した上で、ウォーミングアップの実施、また運動中は体調の変化を観察し、運動後の体調の確認を行うとされています。
以上を実施するために必要な知識と技能として、運動・健康の概念や解剖生理学・運動生理学・栄養学・心理学、安全管理と障害防止と救急の対応等々、学術的な根拠を有し、最新の知見に基づいた多岐にわたる高い知識が求められます。私どもでは毎週勉強会を実施し、日々自主トレーニングに取り組みを継続しています。疑問点や質問があればご遠慮なくお申し出ください。
by 健幸運動志同士 みさぽん
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